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レビ記 18:9 - リビングバイブル

9 実の姉妹とでも片方の親が違う姉妹とも、交わってはならない。同じ家で生まれても、ほかの家で生まれても変わりはない。

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Colloquial Japanese (1955)

9 あなたの姉妹、すなわちあなたの父の娘にせよ、母の娘にせよ、家に生れたのと、よそに生れたのとを問わず、これを犯してはならない。

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Japanese: 聖書 口語訳

9 あなたの姉妹、すなわちあなたの父の娘にせよ、母の娘にせよ、家に生れたのと、よそに生れたのとを問わず、これを犯してはならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

9 姉妹は、異父姉妹、異母姉妹、同じ家で育ったか他の家で育ったかを問わず、彼女たちを犯して、辱めてはならない。

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聖書 口語訳

9 あなたの姉妹、すなわちあなたの父の娘にせよ、母の娘にせよ、家に生れたのと、よそに生れたのとを問わず、これを犯してはならない。

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レビ記 18:9
6 相互参照  

人妻や息子の嫁、あるいは腹違いの姉妹との姦淫も普通のことになっている。


また、娘の娘であれ、息子の娘であれ、孫娘と交わってはならない。


腹違いの妹とも、


たとえどちらかの親が違っても自分の姉妹と関係することは、恥ずべき行為である。二人とも公にイスラエルから追放される。それだけの罪を犯したからである。


『異父姉妹であれ異母姉妹であれ、自分の姉妹と寝る者はのろわれる。』民はみな、『アーメン』と答えなさい。


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