レビ記 17:3 - リビングバイブル3-4 「雄牛、子羊、やぎを幕屋以外の場所でいけにえとしてささげる者は殺害の罪に問われ、国から追放される。 この章を参照Colloquial Japanese (1955)3 イスラエルの家のだれでも、牛、羊あるいは、やぎを宿営の内でほふり、または宿営の外でほふり、 この章を参照Japanese: 聖書 口語訳3 イスラエルの家のだれでも、牛、羊あるいは、やぎを宿営の内でほふり、または宿営の外でほふり、 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳3 イスラエルの人々のうちのだれかが、宿営の内であれ、外であれ、牛、羊、あるいは山羊を屠っても、 この章を参照聖書 口語訳3 イスラエルの家のだれでも、牛、羊あるいは、やぎを宿営の内でほふり、または宿営の外でほふり、 この章を参照 |