エステル記 8:12 - リビングバイブル12 しかも、全州いっせいに、その決行日は第十二の月の十三日、その一日のうちと定められていたのです。 この章を参照Colloquial Japanese (1955)12 ただしこの事をアハシュエロス王の諸州において、十二月すなわちアダルの月の十三日に、一日のうちに行うことを命じた。 この章を参照Japanese: 聖書 口語訳12 ただしこの事をアハシュエロス王の諸州において、十二月すなわちアダルの月の十三日に、一日のうちに行うことを命じた。 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳12 これはクセルクセス王の国中どこにおいても一日だけ、第十二の月、すなわちアダルの月の十三日と定められた。 この章を参照聖書 口語訳12 ただしこの事をアハシュエロス王の諸州において、十二月すなわちアダルの月の十三日に、一日のうちに行うことを命じた。 この章を参照 |