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申命記 15:3 - 聖書 口語訳

3 外国人にはそれを督促することができるが、あなたの兄弟に貸した物はゆるさなければならない。

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Colloquial Japanese (1955)

3 外国人にはそれを督促することができるが、あなたの兄弟に貸した物はゆるさなければならない。

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リビングバイブル

3 ただし、外国人にはこの決まりは適用されません。

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Japanese: 聖書 口語訳

3 外国人にはそれを督促することができるが、あなたの兄弟に貸した物はゆるさなければならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

3 外国人からは取り立ててもよいが、同胞である場合は負債を免除しなければならない。

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申命記 15:3
8 相互参照  

あなたが、共におるわたしの民の貧しい者に金を貸す時は、これに対して金貸しのようになってはならない。これから利子を取ってはならない。


そして、奴隷はいつまでも家にいる者ではない。しかし、子はいつまでもいる。


だから、機会のあるごとに、だれに対しても、とくに信仰の仲間に対して、善を行おうではないか。


そのゆるしのしかたは次のとおりである。すべてその隣人に貸した貸主はそれをゆるさなければならない。その隣人または兄弟にそれを督促してはならない。主のゆるしが、ふれ示されたからである。


外国人には利息を取って貸してもよい。ただ兄弟には利息を取って貸してはならない。これはあなたが、はいって取る地で、あなたの神、主がすべてあなたのする事に祝福を与えられるためである。


あなたの神、主に誓願をかける時、それを果すことを怠ってはならない。あなたの神、主は必ずそれをあなたに求められるからである。それを怠るときは罪を得るであろう。


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