民数記 15:29 - リビングバイブル 在留外国人の場合も同じである。 Colloquial Japanese (1955) イスラエルの人々のうちの、国に生れた者でも、そのうちに寄留している他国人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を用いなければならない。 Japanese: 聖書 口語訳 イスラエルの人々のうちの、国に生れた者でも、そのうちに寄留している他国人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を用いなければならない。 Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳 イスラエルの人々のうち、その土地に生まれた者も、あなたたちのもとに寄留する者も、過って罪を犯した場合には、同一の指示に従う。 聖書 口語訳 イスラエルの人々のうちの、国に生れた者でも、そのうちに寄留している他国人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を用いなければならない。 |
それから、長老、裁判官、在留外国人も含むイスラエル人全員は二組に分けられ、一方はゲリジム山のふもとに、もう一方はエバル山のふもとに立ちました。両者の間には、主の契約の箱をかつぐ祭司たちが全員を祝福しようと待ちかまえていました。すべて、先にモーセが命じたとおりに行われました。