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レビ記 24:18 - リビングバイブル

他人の動物を殺した者は、弁償しなければならない。

この章を参照

Colloquial Japanese (1955)

獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。

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Japanese: 聖書 口語訳

獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。

この章を参照

Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

家畜を打ち殺す者は、その償いをする。命には命をもって償う。

この章を参照

聖書 口語訳

獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。

この章を参照



レビ記 24:18
5 相互参照  

人が井戸を掘り、ふたをしなかったために、牛やろばが落ちた場合は、


人を傷つけた者は、刑罰として同じ傷を負わされる。


もう一度言う。動物を殺せば弁償しなければならず、人を殺せば死をもって償わなければならない。


その事実がはっきりした日に、取ったものを相手に返し、それに加えて二割の罰金を支払いなさい。また、幕屋に罪を償ういけにえを引いて来なさい。