他人の動物を殺した者は、弁償しなければならない。
獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。
家畜を打ち殺す者は、その償いをする。命には命をもって償う。
人が井戸を掘り、ふたをしなかったために、牛やろばが落ちた場合は、
人を傷つけた者は、刑罰として同じ傷を負わされる。
もう一度言う。動物を殺せば弁償しなければならず、人を殺せば死をもって償わなければならない。
その事実がはっきりした日に、取ったものを相手に返し、それに加えて二割の罰金を支払いなさい。また、幕屋に罪を償ういけにえを引いて来なさい。