知らずに聖なるいけにえを食べた者は、食べた量の二割増しを祭司に返しなさい。
もし人があやまって聖なる物を食べるならば、それにその五分の一を加え、聖なる物としてこれを祭司に渡さなければならない。
もし、過って聖なる献げ物を食べた場合、その人は、それと同量の聖なる献げ物のほかに、その価の五分の一を加えて祭司に渡す。
いけにえにできる家畜の場合でも、買い戻したいときは、祭司がつけた値の二割増しを支払えばよい。
「人々に言いなさい。過ってわたしの戒めを破った場合の規定はこうである。